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【不動産トラブル実例】広告宣伝費として100万円を請求された!?

皆さんの仲介を行っている不動産事業者、すなわち、宅建業者さんは、仲介手数料の請求ができますが、裏を返せば、
 ●仲介手数料以外を請求してはいけない
ということが原則です。

なぜなら、不動産の仲介手数料については、宅地建物取引業法に法定手数料の規定が以下の通り決められているからです。

■売買または交換の媒介に関する報酬の額
 売買金額(交換の場合は多いほうの金額)に下記の割合を乗じた金額+消費税(課税業者の場合)となり、これらは、売主買主の、それぞれ一方から受け取ることのできる報酬の限度額です。
  ・200万円以下の場合は5%
  ・200万円を超え400万円以下の場合は4%+2万円
  ・400万円を超える場合は3%+6万円

ところが、世の中には「広告宣伝費」という名目で、仲介手数料とは別に100万円を要求した業者があったそうです。
でも、広告宣伝費の請求だけでは、違法とは言えません。
なぜなら、先ほど「仲介手数料以外を請求してはいけないということが【原則】」と書きました通り、例外もあるんです。
実際にある自治体に確認しますと、担当部署の部長さんからは、
 ・依頼者の依頼による広告の料金に相当する金額は報酬とは別になります。
 ・依頼者の特別の依頼により行う遠隔地における現地調査に要する費用も報酬とは別になります。
 ・その他、依頼者の特別の依頼により行い、事前に依頼者の承諾があるものは報酬とは別途受領できます。
 ・取引が不成立でも、宿泊代・交通費等の実費は、依頼者が依頼した場合には請求できます。
というような見解をいただきました。

ですから、今回の100万円が、
 1.お客さんから依頼されて、各種メディア広告に掲載することになった
 2.その金額について、お客さんときちんと相談して決め、両者納得している
ということ、つまり、
 ●お客さんから依頼された広告の【実費】を請求した
ということであれば、問題無いということになるでしょう。
例えば、お客さんが、
「お店の発行しているチラシの枠の中で一番目立つ場所に載せてほしい」
「通常のチラシ広告のほか、タウン誌などで、自分の物件を宣伝してほしい」
「地元のケーブルテレビの物件CMで宣伝してほしい」
などの要求があり、事業者が、その費用(実費)を伝え、それにお客さんが納得した…というようなケースであれば、100万円であっても正当な請求になるでしょう。

しかし、今回の100万円の広告費を請求したケースでは、お客さんが特別に依頼した訳でもなく、もちろん実費の根拠も明示されないまま請求されたとのことで、本当に支払う必要があるのかどうか困って、相談がありました。
もちろん、この広告宣伝費は支払う必要はないわけですが、あまりに法外な金額でしたし、問題があるということで、然るべき手続きを取ることになり、その結果、この事業者は所属業界団体による注意・指導が行われたそうです。
でも、この事業者は、本社を他市町村に移転し、所属支部を変更し、現在も不動産業を続けており、もしかしたら、同じことを繰り返していた可能性もあるかも知れません。

もちろん、この事業者以外でも、「広告費は仲介手数料とは別に【勝手に】請求できる」という誤った見解、または、そういう法律を知らないお客さんを騙そうと、請求されるケースは考えられます。
このケースの場合は100万円という金額だったので、不審感を持ったのかも知れませんが、例えば5万円とか10万円だったら、何も疑わずに支払ってしまったかも知れませんし、実際に支払ってしまって、表面に出ていない事例もあるでしょう。

ですから、特別に依頼していないにもかかわらず、手数料とは別に特別な経費を要求された場合は、金額の大小にかかわらず、断ることができます。もし、依頼される場合でも、事前に見積書を頂くなど、納得されてから依頼すべきです。
万一、事前に聞かされていない広告費の請求された場合は、もし、事業者が「手数料とは別に広告宣伝費を請求できることになっている」と言っても、そのまま信用せず、まず、Fudosan.JPの「不動産相談センター」で、確認するようにしてみてください。

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